新潟市議会 2022-10-05 令和 4年決算特別委員会第3分科会-10月05日-04号
次に、第2項後期高齢者支援金等分は、後期高齢者医療制度への支援金に係る納付金であり、第3項介護納付金分は、国保加入者のうち40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に係る納付金分です。 次に、第4款保健事業費、特定健康診査等事業費は、40歳以上の国保加入者を対象に実施した特定健診の経費などです。
次に、第2項後期高齢者支援金等分は、後期高齢者医療制度への支援金に係る納付金であり、第3項介護納付金分は、国保加入者のうち40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に係る納付金分です。 次に、第4款保健事業費、特定健康診査等事業費は、40歳以上の国保加入者を対象に実施した特定健診の経費などです。
◎小林 国保年金課長 県が長岡市に示しております標準料率でございますが、医療給付費分といたしまして6.14%、後期高齢者支援金分といたしまして2.56%、介護納付金分といたしまして2.20%です。参考までに、長岡市の令和3年度の料率でございますが、医療給付費分が7.10%、後期高齢者支援金分が2.69%、介護納付金分が2.39%でございました。
次に、第2項後期高齢者支援金等分は、後期高齢者医療制度への支援金に係る納付金であり、第3項介護納付金分は、国保加入者のうち40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に係る納付金分です。いずれも県から内示を受けた額を予算計上しています。 次に、第4款1項保健事業費、第1目保健衛生普及費は、記載の保健事業に係る経費です。
保険税は、加入者全員を対象とする医療保険分、後期高齢者支援分と満40歳から64歳までのみを対象とする介護納付金分の3つの区分で構成させておりますが、このうち後期分と介護分につきましては国から示された納付額を経由して納めるだけという性質のものでございますので、中心となる一番上の医療保険分を例としてご覧いただきたいと思います。
1つ目の国民健康保険事業費納付金(一般被保険者療養給付費分)から4つ下、同介護納付金分までは、県全体の医療給付費、後期高齢者支援金、介護納付金を賄うために必要な財源のうち、被保険者数、医療費水準、所得水準を勘案し、県から割り当てられた当市の負担分でございます。
次の国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)からめくっていただきまして、47ページ3つ目の国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)までは、市町村が県に支払う納付金のうち県から割り当てられた当市負担分、次の特定健診・特定保健指導事業は、40歳から74歳までの被保険者を対象とした特定健診及び特定保健指導に要する経費で、令和3年度はさらなる受診率向上を目指しまして、行動経済学の手法でありますナッジ
第1款国民健康保険税についてでありますが、コロナ禍の影響により所得の減少は見込まれますが、県への納付金が減少したことと、なお不足する財源は前年度繰越金で賄うことにより、保険税率を据え置くこととして、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の保険税をそれぞれ見込み、計上いたしました。
(1)の医療保険分、(2)の後期高齢者支援金分、2ページにまいりまして、(3)の介護納付金分の各区分につきまして、それぞれ所得割、均等割、平等割の現行の率、金額を記載しておりますが、令和3年度案につきましては、全て据置きとするものでございます。 (4)は、(1)から(3)までで試算した保険税額の合計を被保険者1人当たりで見たときの国保税額を記載しております。
めくっていただきまして、41ページ、1つ目の国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)から5つ目の国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)までは、県全体の医療給付費、後期高齢者支援金、介護納付金を賄うために必要な財源のうち、被保険者数、医療費水準、所得水準を勘案し割り当てられた当市の負担分でございます。
1款1項1目、一般被保険者国民健康保険税の医療給付費分現年課税分が5,981万5千円の減、後期高齢者支援金分現年課税分が2,511万4千円の減、介護納付金分現年課税分が733万5千円の減でございます。この内容は、令和2年度の保険税を減免することに伴い、現年課税分の歳入予算を減額するものでございます。
第3条第2項は、国保税の基礎課税分の保険税上限額を2万円引き上げ63万円に改め、同条第4項では介護納付金に係る課税限度額を1万円引き上げ、17万円に改めるものでございます。 第24条は、国保税算定の際の低所得者の減額措置に係る軽減判定基準の規定であり、現行制度の7割、5割、2割の軽減のうち、第2号が5割軽減、第3号で2割軽減の基準額を定めております。
1ページの第3条第2項は、国民健康保険税の医療分の課税限度額を63万円に、第4項は、介護納付金分の課税限度額を17万円にそれぞれ引き上げるものでございます。 1ページ下段から2ページにかけての第21条は、国民健康保険税の減額の基準について、5割軽減及び2割軽減の対象となる軽減判定所得の算定方法を変更し、軽減対象世帯の拡充を図るものでございます。
改正の内容は、1点目として、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円から17万円にそれぞれ引き上げたものでございます。
第3条の課税額の改正につきましては、中間所得層の被保険者の負担に配慮するとした国の方針に基づき、所得水準の高い世帯からより多く負担していただくことといたしまして、基礎課税額に係る課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円から17万円に引き上げるものでございます。
改正の内容は、1点目として、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円から17万円にそれぞれ引き上げたものでございます。
1つ目は、国民健康保険税賦課限度額のうち医療保険分を61万円から2万円増の63万円に、介護納付金分を16万円から1万円増の17万円にそれぞれ引上げを行ったものであります。 2つ目は、均等割額及び平等割額の5割軽減及び2割軽減において、軽減判定所得の引上げにより低所得者層の保険税軽減措置の対象世帯の拡大を図ったものであります。 説明は以上であります。よろしくお願いいたします。
次に、議第3号 専決処分の承認について(新発田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について)を議題とし、担当課長の説明の後、質疑に入り、賦課限度額、介護納付金限度額の引上げに伴う該当者の推移及び低所得者軽減拡大の該当者の推移について質疑があり、それぞれ答弁があった。
平成30年度から国保の運営主体が県に移行したことに伴う県への納付金で、1項医療給付費分、2項後期高齢者支援金等分、3項介護納付金分をそれぞれ計上いたしました。 次に、予算書は302ページから305ページまで、資料は5ページをお願いいたします。4款保健事業費は、全体で1億4,843万7,000円でございます。 1項特定健康診査等事業費は、特定健康診査等に係る委託料及び事務的経費でございます。
課税限度額につきまして、医療保険分である基礎課税額に係る課税限度額を63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を17万円にそれぞれ引き上げるものでございます。このことによりまして、高所得層に負担をお願いしながら、中間所得層の保険税増加幅の抑制に配慮することが可能となるものでございます。
1つ目の医療給付費分現年課税分からめくっていただきまして、29ページ2つ目の介護納付金分滞納繰越分までの国民健康保険税は、県が示した1人当たりの国保事業費納付金が対前年度比で減額であること、財政調整基金の今年度末残高が昨年度末を上回ることなどを踏まえ、被保険者の皆様方の経済的負担軽減を図るため、基金取崩しによる据置きでお願いするものでございます。